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設置公開<2010年7月23日>

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健康保険を使い倒す 診療報酬引き上げに負けない!(毎日新聞、10月21日) - 磯津(寫眞機廢人)@ThinkPad R61一号機(Win 7)

2019/10/21 (Mon) 16:06:46

 こんにちは。


 10月から医療費が僅かに上がっています。
 本記事は、健康保険の基本に付いて説明しており、値上げとはあまり関係ありませんが、そんなに医療機関に通ってない人には有用な知識かと。


> 病院で支払う医療費に消費税はかからない。だが、病院側は医薬品などの購入時に消費税を負担しており、その“しわ寄せ”は、10月から診療報酬改定の名のもと患者の負担増になった。対策にはまず、健康保険の仕組みを知ること。制度を使って上手に支出を抑えたい。


> 10月1日、消費税率が10%に引き上げられた。景気の腰折れを防ぐために、プレミアム商品券の配布やキャッシュレス決済によるポイント還元などの負担軽減策が講じられているが、あくまでも期間限定。実は医療費も増税と無縁ではない。

> 患者が医療機関に支払う自己負担額に消費税はかからないが、病院や診療所は医薬品や医療資材などの購入時に消費税を負担している。その費用を補填(ほてん)するために、10月1日から医療費の公定価格である診療報酬が引き上げられたのだ。たとえば、その病気で初めて受診した時にかかる初診料は、これまでの2820円から2880円になった(6歳以上の場合)。

> 個人が負担するのはこの一部だが、病気やケガをしやすい高齢世代の負担は増す恐れがある。総務省の「家計調査年報(家計収支編)2017年」によると、保健医療の毎月の支出(2人以上の世帯)は、40歳未満が9949円なのに70歳以上は1万4850円。家計に占める割合は40歳未満は3・9%だが、70歳以上は6・3%と、高齢世代は現役世代の約1・5倍を負担している。

> だが、日本には公的な健康保険制度があり、病気やケガをした時にさまざまな保障を受けることができる。社会保険労務士で、健康保険制度に詳しい石田周平さんは、「健康保険を適切に利用すれば医療費は抑えられるのに、制度の存在を知らずに損をしているケースがまだまだ多い」と話す。

> 日本の国民皆保険制度は、国籍や年齢、職業を問わず、この国で暮らす全ての人に健康保険への加入を義務づけている。少ない自己負担で医療を受けられるのはそのおかげだが、国の制度は原則的に申請主義だ。

≫ 「健康保険のお得な制度も、自分で手続きをしないと利用できません。医療機関を利用する機会が増える高齢の人は、使える制度はとことん利用して家計の負担を抑えてほしいです」(石田さん。以下、同)

> 今回は、負担の増える高齢期の医療費を節約できる制度を中心に見ていきたい。


> 定年後に加入するお得な健康保険は?

> 高齢期の医療費を左右するのが、定年後の健康保険の加入先だ。75歳になると、誰もが後期高齢者医療制度に移行するが、それまでは複数の健康保険から加入先を選ぶことになる。

> 退職後、再就職する場合は新しい勤務先の健康保険に加入するが、仕事に就かない場合の選択肢は主に次の三つだ(75歳未満)。

> (1)会社員の家族(子ども)の健保組合の被扶養者

> (2)退職した会社の健保組合の任意継続被保険者

> (3)国民健康保険(国保)の被保険者

> この中で、保険料面で一番有利なのは(1)だろう。会社員の健保組合は、加入者の3親等以内の親族なら保険料の負担なしで加入できるからだ。ただし、子どもの健保組合に加入するためには、子どもと生計維持関係にあることが条件で、親自身の年収は180万円未満(60歳以上、または障害者)。同居の場合は親の年収が子どもの年収の2分1未満、別居の場合は親の年収が子どもからの仕送りより少ないという条件もある。これをクリアすれば、親は保険料を払わずに健康保険に加入できるので、真っ先に検討したい加入先だ。

> ただし、気を付けたいのが、「高額療養費」の所得区分との兼ね合いだ。

> 高額療養費は、入院や手術などをして医療費が高額になっても、自己負担額を一定額に抑えてくれる制度で、70歳未満の人の限度額は所得に応じて5段階となっている。

≫ 「子どもの健保組合の被扶養者になると、70歳未満の親の高額療養費の限度額は子どもの所得で判断されます。子どもが高収入だと、親が自分で国保などに加入した場合に比べ、入院や手術時の自己負担額が高くなることがあります」

> たとえば、親の収入が住民税非課税なら所得区分は[オ]なので、本来の限度額は3万5400円だ。医療費が100万円かかった場合、親が自分で国保に入っていれば自己負担額は3万5400円でよい。

> 一方、子どもの健保組合の被扶養者になると、子どもの所得で親の高額療養費の所得区分も判断される。たとえば、子どもの年収が500万円なら所得区分は[ウ]なので、医療費が同じ100万円でも親の自己負担額は約9万円となり、国保に加入している人に比べて5万円以上も高くなる。

> 子どもの健保組合に加入する際は高額療養費の所得区分にも気を配る必要があるのだが、子どもの勤務先が大手企業なら話は別だ。

≫ 「大企業の組合健保には、法定給付に加えて独自の保障を上乗せする『付加給付』のあるところも多く、高額療養費の限度額が所得に関係なく2万~3万円と低いところも多いのです」

> 家族も同様の高額療養費の給付を受けられ、保険料の負担もない。子どもの所得区分に関係なく、親は被扶養者になった方がお得になるケースが多い。

> 高額療養費の限度額は、70歳になると見直される。子どもの健保組合の被扶養者になっても、所得区分は親自身の収入で判断されるので、70~74歳の親は子どもの所得区分を気にする必要はない。

> 高額療養費の仕組みを考慮すると、子どもの健康保険に加入してお得になるのは、次の三つのケースだ。

≫ ・子どもの高額療養費の所得区分が[エ]または[オ]

≫ ・子どもが付加給付のある組合健保に加入している

≫ ・親の年齢が70~74歳

> この条件に当てはまらない人は128ページの2、3を比較して、保険料が有利な方に加入することになる。

> (2)の任意継続被保険者は、勤めていた会社の健康保険に、引き続き最大2年間加入できる制度。退職後の保険料は事業主負担がなくなり、全額本人負担になるが、退職時の標準報酬月額(平均月収)、または加入者全員の給与の平均(協会けんぽは30万円)の、いずれか低い額に保険料率をかけて計算する。一方、3の国保は原則的に前年の所得で保険料が決まる。

≫ 「退職した年は収入も高いので、任意継続被保険者より、国保の保険料のほうが割高になります。そのため、退職後1年目は任意継続被保険者、2年目は国保にするのが一般的です。ただし、勤めていた会社の健保組合に付加給付がある人は、2年目も任意継続被保険者を続けた方がいいケースがあります」

> 退職後、任意継続被保険者になると、傷病手当金や出産手当金はもらえなくなるが、大企業の組合健保の付加給付があると、高額療養費の限度額が法定給付より有利なところが多いからだ。高額療養費には、該当する月が過去12カ月間に3回以上になると、4回目から上限額がさらに引き下げられる「多数回該当」というオプションの保障がある。加入先が変わると、多数回該当が最初からカウントされ、負担が増えてしまう。退職時にがんなどの治療をしていて、継続して高額な医療費がかかりそうな人は、保険料は割高でも、2年目も任意継続被保険者を続ける方が安心だ。


> 自己負担割合を引き下げる基準収入額の適用申請

> 高齢者の医療費負担は所得に関係なく一律に優遇されていた時代もあった。だが、厳しい保険財政を立て直すために見直しが進み、一定以上の所得がある高齢者には相応の負担が求められるようになっている。そのため医療費の自己負担割合も、70歳以上の人は2段階構造で、所得が「一般」「住民税非課税」の人は、70~74歳が2割、75歳以上は1割だが、「現役並み」は3割となっている。具体的には、

≫ ・70~74歳で健保組合に加入する人は、標準報酬月額(平均月収)が28万円を超えた場合

≫ ・70~74歳の国保加入者、75歳以上で後期高齢者医療制度の加入者は、前年の住民税の課税所得が145万円以上の場合

> この基準を超えると、現役並み所得者に分類されて自己負担割合は3割になる。

> ただし、住民税の課税所得は、必ずしも実際の「収入」に見合ったものではない。課税所得は、収入(自営業は売り上げ、会社員などは給与)から必要経費や各種所得控除などを差し引いたものだが、受けられる所得控除には個人差がある。

≫ 「実際には収入がそれほど多くないにもかかわらず、各種所得控除が少ないために、自己負担割合が3割になってしまう人がいます。そうした人を、本来の1~2割に戻すために設けられているのが基準収入額の適用申請です」

> 基準収入額は次の通り。

≫ ・単身者は本人の年収が383万円未満

≫ ・2人以上世帯は、70歳以上の被保険者や被扶養者全員の年収520万円未満

> 課税所得の基準で3割負担となっても、収入がこの範囲内なら、基準収入額の適用申請をすることで、自己負担割合が70~74歳は2割、75歳以上は1割に引き下げることができるのだ。自己負担割合の引き下げに伴い、高額療養費の限度額も見直される。

> 所得と収入は、住民税の納税通知書などで確認できる。収入が一定以下なら、自己負担割合が下がる可能性があるので申請を。届け出先は、健保組合の加入者は勤務先の担当部署、国保や後期高齢者医療制度は市区町村の窓口だ。


> こんなにある、お得な制度

> ○世帯合算

> 高額療養費は、原則的に個人ごと、1カ月ごと、医療機関ごとに計算する。ただし、同時期に家族が病気やケガをしたり、一人で複数の医療機関を受診したりして医療費が高額になった場合は、それらの医療費をまとめて高額療養費として計算できるのだ。

> 高額療養費の所得区分を証明する「限度額適用認定証」、70歳以上の人に配られる「高齢受給者証」などを提示すると、患者が支払うのは最初から高額療養費の限度額まででよくなる。ただし、病院や診療所は患者が他の医療機関に支払った医療費までは把握できないので、世帯合算の対象になる人は自ら申請して還付を受ける必要がある。

≫ 「世帯合算できるのは、同じ健康保険に加入している家族の医療費です。70歳未満の人は、自己負担額が2万1000円を超えないと合算できませんが、70歳以上の人は金額に関係なく合算できます。院外処方の薬代も対象になります」

> 75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度は、広域連合が世帯合算の手続きをしてくれるが、74歳以下の人は自分で申請しないと還付は受けられないので、忘れずに申請しよう。

> ○海外療養費

> 海外で健康保険証を見せても、日本にいるような給付は受けられない。だが、健康保険には「海外療養費」という制度があり、海外旅行中などに現地の医療機関を受診した場合、帰国後に健康保険に申請すると、支払った医療費の一部が還付される。

> 払い戻してもらえるのは、海外の医療機関で受けた治療と同様のものを日本で受けたと仮定して医療費を算出し、両者を比較してどちらか低いほうの金額から自己負担分を除いた金額だ。

> たとえば、現地の病院に円換算で10万円支払ったとしても、同様の治療が日本なら5万円の場合、後者の5万円をもとに計算する。75歳以上で1割負担の人なら、自己負担分の5000円を差し引いた4万5000円が還付される。

> 民間の海外旅行傷害保険から給付金を受けていても大丈夫。時効は2年以内だ。

> ○傷病手当金

> 定年退職時に病気やケガの療養のために休業して、「傷病手当金」をもらっていた場合は、退職後に別の健康保険に加入しても、引き続き給付を受けられる。「傷病手当金は、3日連続して休んだ後の4日目から給付されるので、退職日に会社に挨拶(あいさつ)などに行って出勤扱いになると給付が打ち切られてしまいます。ご注意を!」

> 人生の最終段階では、医療を必要とする場面が増える。長年、納めてきた保険料を無駄にしないためにも、制度をとことん使い倒そう。


> (早川幸子)
> はやかわ・ゆきこ

> 1968年、千葉県生まれ。ビジネス誌や女性誌、新聞などに医療・介護・年金などの記事を寄稿。ダイヤモンドオンラインに医療記事を連載中。著書に『読むだけで200万円節約できる! 医療費と医療保険&介護保険のトクする裏ワザ30』(ダイヤモンド社)


https://mainichi.jp/sunday/articles/20191015/org/00m/100/010000d

Re: 健康保険を使い倒す 診療報酬引き上げに負けない!(毎日新聞、10月21日) - 磯津(寫眞機廢人)@ThinkPad R61一号機(Win 7)

2019/10/21 (Mon) 16:32:13

<参考(限度額適用認定証)>

<情報NO.417 <知って得する豆知識>「高額医療還付」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の話>起稿 シバケン(14/02/21)
http://mrshibaken.g2.xrea.com/majinbbs/mina_info_28.htm#no417

Re: 健康保険を使い倒す 診療報酬引き上げに負けない!(毎日新聞、10月21日) - 磯津(寫眞機廢人)@ThinkPad R61一号機(Win 7)

2019/10/21 (Mon) 22:55:18

<参考>

<話題NO.989 国保限度額適用・標準負担額減額認定証>起稿 磯津千由紀(18/07/31)
http://mrshibaken.g2.xrea.com/majinbbs/mina_wadai_117.htm#no989

Re: 健康保険を使い倒す 診療報酬引き上げに負けない!(毎日新聞、10月21日) - 磯津(寫眞機廢人)@ThinkPad R61一号機(Win 7)

2019/10/26 (Sat) 23:05:20

 こんばんは。


 本文中に唐突に出てくる「128ページの2、3を比較して」ですが、てっきり「読むだけで200万円節約できる! 医療費と医療保険&介護保険のトクする裏ワザ30」の原稿から抜粋した際に消し忘れたものと思ってましたが、当該書籍を購入(見たところ新品同様で、165円+送料350円)してみたところ、違うようです。

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